比較的にご入居しやすいイメージを持たれている方も多いと思いますが住宅供給公社「若葉台団地」はいくつか条件がございますので一読くださればと思います。
一般的なご入居者の条件
若葉台団地ではご入居される方の条件がございます。
- 自らが居住するため
- 契約者は成年者
- 外国の方は適法に国内に3か月を超えて住まわれている方
- 同棲の方は自治体が発行する「パートナーシップ宣誓書受領証」等が必要
- 結婚予定の方は契約後に1か月以内に入居し1年以内に入籍をする方
- 内縁のパートナーがいる場合は住民票に「未届の夫または妻」が記載されている方
収入による条件
家賃の4倍の収入が基本
家賃が8万円であれば4倍の月32万円、年収384万円以上がなければいけません。
収入条件に満たない方も勘案される方法がございます。
三親等以内のご親族の方が連帯保証人となれば4倍→3.2倍の収入条件に減額されます。
連帯保証人がいない方でも保証会社アプラスに契約すると月収の3.2倍となります。その場合8万円ですと年収約307万円に条件が減額されます。保証会社とは連帯保証人の役割を行ってくれる会社で最近の賃貸では一般的な事となっており保証会社を必須としている賃貸物件は数多くございますのでご安心ください。
ただ保証会社に入りますと月額総賃料(賃料、共益費、駐車場賃料の合計)の1%を毎月お支払いに充当されます。
収入基準以下で合っても連帯保証人もしくは保証会社に加入し55歳以上であれば貯蓄額を収入と合わせて計算が可能です。計算方法は貯蓄額÷25を月収に加算します。
収入条件以下であっても預金などの貯蓄額が家賃の100倍、8万円ですと800万円以上あれば条件を満たすことができます。ただし連帯保証会社もしくは連帯保証人を付けることが条件です。貯蓄とは預金、国債、投資信託、外貨預金などの事です。※元本保証がある貯蓄とそうでないもので80~100%で判定基準が少し変わります。
同居する妻や夫の収入を合算する事が可能です。ただし契約者の方は月収基準を少なくとも2分の1以上は満たしてなければいけません。
家賃9万円以内であれば連帯保証人からの仕送り額を加算可能。ただし本人の年収が月収基準の2分の1以上なければいけません。また公社の連帯保証人の条件を満たしている事も条件です。
このようにさまざまな条件緩和の方法がございます。一度公社の窓口にてご相談可能ですので太平プランへご相談ください。→お問い合わせ